1963-06-27 第43回国会 参議院 法務委員会 第23号
ところが、この中に重要な資料となるべき肥後の金銭授受関係がみんな書かれておった、こういううわさがございます。そうなってくれば、これは内容を存じておりませんでは済まされないでしょう。この点はどうです。
ところが、この中に重要な資料となるべき肥後の金銭授受関係がみんな書かれておった、こういううわさがございます。そうなってくれば、これは内容を存じておりませんでは済まされないでしょう。この点はどうです。
これに関係ない者は第三者、辻と金銭の授受をした者は当事者ではないかと言い得るのでありますが、これは言うまでもなく、民事訴訟、刑事訴訟でないのであつて、国政調査にその目的があるのであるから、辻氏との金銭授受関係でなく、国政調査としての性格の政治資金の究明といろところに限目をおきまして究明するための一つの方法として関係者に証人として出てもろう。
この金の中には中曽根幾太郎氏が詐僞の疑いある行為によりました多くの國民に迷惑をかけた金二十五万円もはいつておるというようなわけでありますので、当委員会は辻嘉六、中曽根幾太郎両氏をめぐるこれらの金銭授受関係を徹底的に究明するために本日証人に出頭を求めた次第であります。証言を求めます前に宣誓をしていただきます。
そこで当委員会は、辻嘉六、中曽根幾太郎をめぐるこれら不当なる金銭授受関係を徹底的に糾明するために、あなた方証人に御出頭を求めた次第であります。証言及び署名いたします前に宣誓をしていただきます。